2024/8/14
医療情報取得加算について
令和6年度の診療報酬改定についてのお知らせを改めてさせていただきます。
診療報酬改定は2年毎に行われており、令和6年度、医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算、外来感染対策向上加算等の改訂が行われております。
上記のうち、1つ目の医療情報取得加算については、下記の基準を満たす医療機関が算定することが可能とされております。
・オンライン資格確認を行う体制を有していること。
・受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
当院は上記のいずれの基準にも合致することから、初診時は3点(従来の保険証利用)又は1点(マイナンバーカード利用)、再診時(3カ月に1回)は2点(従来の保険証利用)又は1点(マイナンバーカード利用)の医療情報取得加算の算定を行なっております。
参考までに、厚生労働省保健局医療課の資料より、以下引用させていただきます。
当院は,今回の診療報酬改定において診療所に求められているとおり、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行う」こととしており、平たくまとめさせていただきますが,しろくま耳鼻咽喉科にいらっしゃる方への最善の診療や利便性を引き続き検討して参ります。